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アメリカ合衆国と州の関係②



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連邦政府の権限の拡大

独立戦争に勝利すると、よりしっかりとした連邦憲法を作ろうという気運が高まり、1789年5月25日にフィラデルフィアで憲法制定会議が開催され、互いの譲歩の中で新憲法の起草が行われたが、こちらも各邦の批准は難航したものの、一部表現を抽象的にすることで、なんとか成立した。

独立戦争の間に合衆国が負担した膨大な債務を処理する手段として、連邦議会で合衆国銀行を設立する法が可決した。
しかし、合衆国憲法には国立銀行を設立する権限は、明記されていなかったため、いくつかの州は憲法違反であると反発した。(当時、紙幣は個々の民間銀行が発行していた。)
一部の州は、州が認めていない銀行の紙幣に課税をするなどして、積極的に合衆国銀行の営業を妨害した。
州は「連邦政府の権限は州から委任されたものであり、州のみが真の主権国家であり、したがって合衆国政府は、唯一最高の支配権を持つ州に従属して、その権限を行使しなければならない」と主張したが、その行為は連邦裁判所によって合衆国憲法に違反するもの宣言された。
後に、アメリカ合衆国と、アメリカ連合国と、奴隷制度の是非をめぐり行われた内戦である南北戦争(the Civil War)でも、上記の主張を根拠に南部側は合衆国を脱退した。

南北戦争は4年間続き、1864年に南部の敗北で終結した。
リンカーンは奴隷解放宣言を行なったが、実はこの宣言は、個人の財産権を侵害する違憲行為であったため、奴隷制度を廃止する権限を連邦議会に与える憲法改正が行われ、今までは連邦に認められた権限を書いていた憲法に、州に黒人を差別するなどの市民の差別を禁止する遵守義務を課した。

建国当初においては、州の主権というものがあり、合衆国は憲法に拘束されていたが、南北戦争、憲法修正を経て、次第に、州は合衆国憲法および憲法を実施する連邦法に拘束されるという現象が生じている。

日本国においては、都道府県は、日本国憲法よりその権限が与えられた存在であるので、道州制を導入して地方自治体に更なる権限を与えることも、憲法を改正し地方自治体を消滅させることも可能である。


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