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アメリカ合衆国と州の関係①

日本において、アメリカ合衆国の州というのは、都道府県のアメリカ版と理解されることがあるが、州には、歴史的に州を防衛するための州兵という軍隊があり、州の統治機構と人権について定義をした州憲法、州法を制定する州議会、州法を執行する州知事、そして、州法を審理する州裁判所があり、実態は、国家と言える体裁を持ち、上記のイメージとは全く異なる。

州が国家的な体裁を持っているということは、アメリカの市民は、州の主権者という地位と、連邦の主権者という地位を持っているということである。言い換えれば、連邦政府を通じて、連邦市民としての主権を行使するが、他方で、州政府を通じて、州民としての主権を行使しているのである。
これは、アメリカ合衆国が誕生した経緯に理由がある。



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アメリカ合衆国の誕生

アメリカ合衆国憲法が州を作ったわけではなく、1776年以前から、アメリカ合衆国を作る13の植民地は存在していた。
すなわち、 北米大陸にあった13の植民地は、1776年に大陸会議(Constitutional Congress)を開いて英国から独立を宣言し、続いて、大陸会議は16ヶ月に及ぶ討論の末、1777年11月15日に連合規約(Article of Confederation and Perpetual Union)を採択した。
この連合規約は、各独立した植民地(邦)間の連合を緩やかなものとし、権限が非常に限られた連合政府を樹立した。防衛、国家財政、通商と行った極めて基幹的な問題に関しては、連合政府は各邦議会の意向に従わなければならないとされていた。
この規約は、1781年3月1日にすべての各邦の承認を得て発効したが、それがアメリカという国の最初の連邦憲法と言われる。
つまり、連合政府はこの規約に記載された権限のみを行使することができるが、あくまでもその権限は州によって与えられたものであった。

連合政府は租税高権を持たず、その財政は各州の分担金でまかなうこととされたなど、連合政府の統治権という観点からは、この規約にはいくつかの欠点があった。
独立戦争下においては、各邦も厳しい財政状況にあったため、分担金が約束通りに支払われることはほとんどなかったが、連合は財政経費の分担に応じない邦を罰する権限を持たなかった。
連合はきわめて厳しい財政赤字に見舞われ、ワシントン指揮下の兵士に給料を払うことさえ満足にできず、独立戦争さなかに、軍が反乱を起こしたことさえあったほどであったという。


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